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ここでは、人生2回目の登記事項証明書の申請から学んだ注意点、スムーズな取得の落とし穴を紹介します。
私をはじめ、法務局に縁のない人生を歩んできた人にとっては難易度高めなミッション。段取りが悪かったり、下調べをしておかないと、地味に手間がかかります。
ちなみに1回目は、半年ほど前に住まい給付金の申請に必要だったので申請しましたが…
というわけで、今回は事前に入念な下調べを行いました。
細かいことはすっかり忘れてしまったので、ゼロからのスタートです。
登記事項証明書にはいくつか種類があるので、用途に合わせて必要なものを選ばなくてはなりません。
今回は、新築マンションを住宅ローンで購入した人が、確定申告で住宅ローン控除を受けるのに必要となる一部事項証明書を取得します。
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住宅ローン控除とは
ざっくり言うと
住宅ローンを組んで一戸建てやマンションを購入した人が受けられる控除で、消費税が10%に上がってから購入した場合は13年間に渡って税金が還ってくる制度です。
サラリーマンの場合は初年度分だけ手続きをする必要がありますが、翌年からは年末調整で控除の適用を受けられます。
国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
要件がものすごく細かいので適用となるかどうかは国税庁のホームページで頑張って確認しましょう。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書を取得するには、以下の3パターンがあります。
- 法務局の窓口でもらう
- オンライン申請して郵送
- オンライン申請して窓口で受け取る
オンラインで申請する場合は、請求用のオンライン申請サイトを利用します。
登記ネットのかんたん証明書請求
これでいつでもどこでも申請可能!と思いきや、これにはメリットとデメリットがあります。
メリット
手数料が安い。窓口申請だと600円。
郵送なら500円、窓口交付なら480円。
デメリット
利用時間は平日の8時30分から21時まで。
申請前に申請者情報を登録する必要あり。
推奨環境がWindowsのみ。
なんだかオンラインの割に使い勝手がイマイチ…。
証明書の受け取りのみなら法務局の証明サービスセンターの窓口でも可能です。
私は自宅パソコンがMacなので、オンラインではなく最寄りの法務局証明サービスセンターを利用することにしました。
なにより困った時には窓口の人に質問できます。
タッチパネルの請求機の入力
法務局証明サービスセンターでは、タッチパネル式の証明書発行請求機を自分で入力します。入力後、窓口で整理番号票と証明書を引き換えるという流れです。
タッチパネルで請求内容を選択していきましょう。
- 分類 不動産
- 不動産の種別 建物
- 所在 市町村字まで入力
※13桁の不動産番号を記載すると、不動産の所在と地番/家屋番号の記載を省略することができます。 - 地番/家屋番号 ◯◯◯◯-(ハイフン)◯◯◯(部屋番号)
注意地番を入力したら続けてハイフンと部屋番号を入力します。
例)地番が123−4で部屋が506号室の人は、123−4−506になります。
注意ここで記載する地番とは普段使っている住所とは異なる場合があります。地番はマンションの契約書の最初のほうに書いてあります。事前に確認が必要です。 - 証明書の種類 登記事項証明書
- 請求の対象 全部事項
- 共同担保目録 現在事項
なくても良いけどあると安心という位置付けのようです。 - 信託目録 除く
今回必要なのは一部事項証明書ですが、入力を進めていっても一向に一部事項という文言が出てこなかったので、一旦発券前に窓口の人に聞いてみました。
窓口の人のお話を要約するとこんな感じ。
請求の対象が全部事項ですが、地番にハイフン部屋番号をプラスして所有者を絞ったことで一部事項証明、ということのようです。
マンションは一つの不動産を複数人で権利を所有しているものなので、もしも全部事項証明をしてしまうと、入居している世帯数分の分厚い証明書の束になってしまいます。
全部事項の一部事項…ちょっと意味不明ですが。とにかくそういうことらしいです。
整理番号票を発券したら窓口で引き換えましょう。
この時、手数料として収入印紙600円が必要になります。
これで登記事項証明書の取得はカンペキです。
チェックポイントまとめ
法務局に足を運ぶ前に事前に準備をしておかなければならないことをまとめてみました。
- マンションにお住まいの方は一部事項証明書を取得する。
- 地番≠住所です!契約書などを確認しよう。
- サービスセンターを利用するときは収入印紙を事前に用意する。
下調べをしておかないと、二度手間、三度手間になってしまいます。
私は自宅と窓口を自転車で2往復し無駄な時間を費やしました。
時間を有効に使いましょう。
最後までご覧くださりありがとうございました〜!