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こんにちは、しゅっです!
今日はハンドメイド品の販売をするときに気をつけなければならない著作権・商標権についてお話です。
…とは言うものの、私は権利に関する専門家でも有識者でもありません。
著作権?商標権?肖像権?2次創作?よく分から〜ん!レベルの素人です。
もしも間違いがあありましたら、その際はご指摘いただけるとありがたいです。
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はじまり
きっかけは、娘が人形に興味を持ちはじめる年頃だったこともあって、我が家にパイロットインキ社の知育玩具メルちゃんの妹、ネネちゃんがやってきたことです。
購入時、ネネちゃんはロンパース以外の着替えがありません。こうしてお着替え探しに動き出すのですが、そこで目に入る、可愛くておしゃれな洋服たち。ネット上では、ハンドメイド作家さんの子どものオモチャとは思えないようなかわいいお洋服が販売されています。
自分でも作ってみたい!と思うまでは良かったのですが…
ヒトサマの有名な商品(ネネちゃん)を使って、勝手に商売をしてもよいのか?
という疑問が浮かびました。
とりあえずネットに答えを求めて検索してみるものの、人によって見解が違ったり、真偽が定かではない情報が溢れています。商標権の樹海で彷徨っていてもラチがあかない…
というわけで、ネネちゃんに直接聞いてみることにしました。
問い合わせてみる
この上なくシンプルかつアナログな方策をとりました。実際に電話をかけて問い合わせてみることにしました。
緊張しつつ、メルちゃんの公式ホームページのお客様相談室に記載されている電話番号に発信。発売元であるパイロットインク株式会社の担当の方にご回答いただきました。
ちなみに質問の概要はこちら。
- 自作したオリジナルの洋服をハンドメイドサイトで個人として販売することは可能か
- 販売する際に、〝ネネちゃん〟という名前を記載してよいか
- 製作した洋服をネネちゃんに着せて撮影した画像を使ってよいか
回答は
パイロットインク(株)さんからの回答は以下のようなものでした。
オリジナルの自作の洋服を販売すること自体は問題ないものの、販売する際には注意が必要!
- 商品名や商品の説明内に〝メルちゃん〟〝ネネちゃん〟というキャラクター名称を使用するのはNG
- 制作した洋服を人形に着せた画像(着用画像)を使用するのはNG
販売するとなると、洋服の寸法を測って掲載するほかないようです。
〝メルちゃん用 ナチュラル系の小花柄ワンピ♡〟のようなキャッチコピーをつけることはできません。
購入する立場であっても、実際に商品を着用している画像を見たいと思いますし、〝メルちゃん用〟と記載されているものを選んでしまいます。
抜群にカワイイ&クオリティが高いものを作れるスキルがなければ、販売して購入してもらうのは難しそう。
モンチッチの場合
我が家にはモンチッチもいるので、ついでに調べてみました。
モンチッチの発売元は、ぬいぐるみ製造メーカーの株式会社セキグチ。
オフィシャルサイトのお問い合わせページから質問してみたところ、メールでご返答をいただきました。
- 個人に対しての、著作権その他の知的財産権の利用許諾は不可
- 商品名に〝モンチッチ〟を使用するのはNG
- 着用画像の使用NG
メルちゃんと同様ですが、法人の場合は利用許諾の余地があるようです。
ぽぽちゃんの場合
ぽぽちゃんの公式HP利用規約に、著作権・商標権についての記載があります。
https://www.people-kk.co.jp/popo-chan/popo-chan_terms.html
名称や画像の使用はNGの気配…
調べていて気づいたのですが、以前はサイトに明確に〝ぽぽちゃんの手作りお洋服やお道具の販売はおやめ下さい〟という記載があったようです。
参考 手作りなら、思いのママ。
今回探してみましたが、同様の記載は発見できませんでした。
トガリくんの場合
〝トガリくん用〟と銘打って洋服などを販売することはNG。
東京トガリ公式HPに分かりやすく書いてあります。
http://tokyotogari.com
プリンスキャットの場合
こちらも営利目的での2次創作物の作成はNG。
https://www.broccoli.co.jp/guideline/#Guideline01
おおむねキャラクタービジネスを展開する企業は、個人が著作物や商標を利用することを許してはいないようです。
メルカリやミンネには、ハンドメイドのメルちゃん関連の商品が大量に出品されています。
著作権を侵害していても、著作権者から訴えられることがなければ大抵は罰せられることはありません(親告罪)。
だからといってルールを守らなくてもよいということではないですし、多くの人が販売しているからといってそれが正しいとは限りません。
知らないうちに著作権を侵害してしまうことのないように気をつけましょう。