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ハンドメイド作品をネットで販売したい!となった時のお悩みのひとつに、特定商取引法に基づく表記で個人情報を開示しなければならないということがあります。
インターネット通信販売をするときには、消費者が不利益を被らないために事業者の所在などの明示が必要になります。
個人で活動しているハンドメイド作家だと氏名も住所も電話番号もネット上に晒すことに…。
\こんな人にオススメ/
ハンドメイド作品をネットで販売したいけど、個人情報をネット上に公開するのはイヤ!という人、必見の解決方法です。
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contents
個人情報を非公開にする方法
ネット販売での個人情報の非公開化が進む昨今。
minne、BASE、STORESでは特定商取引法の住所や連絡先が非公開設定ができるようになりました。カラミーショップも2022年1月の時点で非公開機能の検討が始まっています。ただ、非公開にできるのは住所と電話番号だけで、氏名は公開せざるを得ないようです。
iichiは、長年利用しているものの今まで全く気づきませんでしたが、よくよく調べたら特定商取引法に基づく表記の項目がありました。
creemaは特に記載欄もなく。
どちらも何年も利用していますが、記載していなくても特に問題が起こったことはありません。(…と勝手に思っているけど、たぶん法律上はNGなのかな?)
この度、Squareオンラインビジネスでもネットショップを開設してみました。
こんな感じです↓
https://nokorijiru.square.site
こちらでも開設するにあたって特定商取引法の表示は推奨されていますが、空欄でも適当でも、いかようにでも記載できそう。
とはいえ、未記載や虚偽の内容を開示するのはためらわれる________
かといって、個人情報を開示するのは抵抗がある________
そんな時は、こんなふうに記載することができます。
お客様より請求あり次第、電子メール等で遅滞なく情報を提供致します。
特定商取引法に基づく表記、具体的にはこんな感じです。
特定商取引法に基づく表示事項は、個人情報とは関係のない事項もたくさんあります。送料や発送方法など個人情報とは関係のない項目は詳細に記載しておくほうが親切です。
気に入った文言があればコピペして使ってください。
お問い合わせフォームがない場合は、問い合わせができるメールアドレスを記載しておきましょう。
省略できるその根拠は?
そもそも住所や電話番号を表示しなければならないと定めているのは、特定商取引法。2022年に一部その内容が改正されました。
特定商取引法の広告の表示(法第11条)。
ネットショップの場合は、氏名・住所を含め15項目の表示を記載するように定められています。
それと同時に、広告の表示事項を省略できる場合についても書かれています。
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
通信販売についての広告 第11条https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220601la03_04.pdf
要するに、
お客様から住所や電話番号の開示請求があったときには、
- 遅滞なく請求事項を提供します!という旨を記載すること
- 請求があったときに、遅滞なく請求事項を提供できる措置を講じておくこと
これらを満たしていれば、広告の表示事項を一部省略できる。
ということ。
具体的な文言、様式は自由です。
開示方法は電子メールでも書面の送付でも良いので、〝遅滞なく開示します〟と表明することが重要なようです。
消費者庁の特定商取引法ガイドには、多少解りやすいQ&Aが載っています。
通信販売広告Q&Ahttps://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
- 私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
- 事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
通信販売広告Q&Aの15番目の質問以降、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号についてのQ&Aが載っているので、ぜひ読んでみてください。
消費者庁 特定商取引法ガイド↓
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html#q15
バーチャルオフィス
省略したくない、表示しつつも個人情報を守りたい。
そんな時は、バーチャルオフィスを契約するという方法もあります。
住所と連絡先を貸し出してくれますし、氏名は必ずしも本名でなくても良いので屋号やペンネームを登録できる場合もあります。
ネットショップで買い物をする消費者目線で見ると、全て非公開にしているショップと、住所などが堂々と表示してあるショップを比べると、後者のほうが少なからず信頼度が高いような気がします。たとえそれがバーチャルオフィスの住所だったとしても。
お金はかかりますが、バーチャルオフィス契約をして住所等を堂々と記載するメリットはないとはいえないかもしれません。
まとめ
ネットショップを運営するにあたって、特定商取引法に基づいて個人情報をサイト上に記載する必要があるものの、条件を満たせば省略することができます。
お客様の権利を守ると同時に、販売者の個人情報を守ることも大切です。
氏名は公開、住所、電話番号は非公開
氏名を入力しなければショップ登録自体ができないminne、BASE、STORESのようなプラットフォーム事業者を利用すると、住所・電話番号はプラットフォーム事業者のものを拝借できますが、氏名はを公開せざるを得なくなります。
氏名も住所も電話番号も非公開
iichi、creema、Squareオンラインビジネスのように、特定商取引法に基づく表記の入力フォームが任意入力になっている場合は、氏名・住所・連絡先の個人情報が非公開にできます。
ただし、〝お客様より請求あり次第、電子メール等で遅滞なく情報を提供致します。〟この文言が必須です。
ついつい販売手数料の安さに注目しがちですが、個人情報保護の観点からプラットフォーム事業者を選ぶ必要もありそうですね。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!